ペット保険の歴史

2008年3月以前の記事

混乱をさけるために、ここまで「ペット保険会社」という表記をしてきましたが、実際は現存するペット保険会社のほとんどが「保険会社」ではなく「共済」なのです。

共済はさらに全労済やJA共済のように「根拠法のある共済」と「根拠法のない共済」とに分けることができます。「根拠法のない共済」のことを「無認可共済」と呼び、現在ペット保険業者のほとんどがこれにあたります。

“根拠”とは、その共済の経営に関わる法律の有無のことを指します。

たとえばJA共済に関わるのは「農林共同組合法」という法律です。全労済であれば「消費生活協同組合法」が関係し、共済の“根拠”となります。こうした法律が存在しない場合、その共済は無認可共済ということになります。

でも別に法律違反ではないし、サービスが劣っているわけではないんだワン♪(これ大事なトコなんだワン)

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2008年3月以前の記事2

ところが平成18年4月に法改正が行われ、平成20年3月より無認可共済は規制されることになりました。ごく少数の悪質な無認可共済による被害が原因ですが、それにより優良なサービスを行っていた無認可共済も取り締まられることになってしまったのです。

現在無認可共済は平成20年3月末の猶予期間終了に向けて、3つの選択を迫られることになります。

この3つから選ぶんだワ~ゥ・・・

  • 保険会社になる
  • 少額短期保険業者になる
  • 廃業する

これにより、いったいどのような事態が待っているのでしょうか?その答えは次ページにてご紹介します。

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